ハラスメント防止等委員会
ハラスメント相談窓口のご案内
こんな事で困っていたら・・・一人で悩まず、まずはご相談を
・職場内( 学校内) でいじめにあっている
・上司や先輩から罵倒されるなどパワハラを受けた
・容姿に対して不快な事を言われた
・プライベートな事を執拗に聞かれるetc…
いじめ・セクハラ・パワハラ等、精神的苦痛を感じたときはいつでもご相談ください。
湘南学園に関わる全ての学園生、保護者、教職員は誰でも守られる権利があります。
みんなが安心して過ごせる湘南学園を作りましょう!
学校法人湘南学園 ハラスメント防止等委員会
<ハラスメント防止等委員会ガイドライン>
1.基本ポリシー
- 湘南学園(以下本学)は、法令遵守に基づく行動により、本学で学ぶ園児・児童・生徒(以下学園生)とその保護者、教職員が個人として尊重され、安心して就学・就労できる環境を持続するために必要な配慮と処置を行う体制づくりをいたします。この目的を実現するために、ハラスメント防止等員会(以下委員会)を設置し、ハラスメントの防止に努めます。万一かかる事態が発生した場合には、速やかかつ適正な対応を取り、事案の解決のために最善の努力をいたします。
2.ハラスメントの定義
- ハラスメントとは、性別・社会的身分・信条・年齢・職業・肉体的特長等の要素、人格に関わる言動によって相手方に不利益や不快感、苦痛を与え個人の尊厳をも損なうことです。
セクシュアル・ハラスメント
職場や学校などでの人間関係において、性的な言動によって相手に不快感や苦痛を与える行為であり、相手の尊厳や学習・就労環境を損なうことです。相手の意に反する性的な言動が中心であり、受け手が不快に感じるかどうかが重要な判断基準です。
<セクハラの2つの類型>
⚫対価型セクハラ・・・性的な言動への対応によって、評価や処遇に影響が出るもの
例:
- 教職員が「交際してくれたら内申を良くする」と言う。
⚫環境型セクハラ・・・性的な言動によって、その場に居づらくなる、不快になるなど、学習・就労環境が悪化するもの
- 学園生に対して容姿や服装を性的な目線でコメントする。
パワー・ハラスメント
職場内での優位性や立場を利用して、労働者に対して業務の適正範囲を超えた叱責や嫌がらせを行うことであり、次の3要素すべてを満たす行為と定義しています。
①優越的な関係性を背景に ②業務の適正な範囲を超える言動があり ③就業環境を害すること
アカデミック・ハラスメント
教育や研究の場で、教職員などが優位な立場や権力を利用して不当な言動を取り、相手に不利益を与える行為のこと
例:
- 嫌悪感や個人的な感情を理由に単位を与えない、進級や進学を妨げる
モラル・ハラスメント
言葉や態度など“目に見えない暴力”で相手を追い詰める行為
例:
- 子ども同士で一人を排除し続ける、職員室内での無視
カスタマー・ハラスメント
威圧的・暴言による攻撃、長時間の拘束、過剰な要求、個人攻撃、プライベートへの干渉、正当な対応への理不尽な否定
例:
- 「お前じゃ話にならない、責任者を出せ」「訴えてやるぞ」「学校を潰すぞ」「SNSに晒してやる」などの脅し
その他のハラスメント
外見、国籍、障がい、信仰などに基づく差別的言動
SNSやメッセージアプリなどによる「デジタルハラスメント」
3.適用範囲及び対象
- 本学の教職員・学園生及びその保護者に適用されます。また、本人に代わり親族(配偶者若しくは1親等の血族及び姻族)が相談することができます。
4.相談窓口の設置
- ハラスメントが生じた場合には、相談窓口であるハラスメント防止等委員(以下委員)が、被害の救済と事案解決のため、迅速かつ適切に対応いたします。相談のある方は、ハラスメント相談フォーム(下記QRコード)を通じてご相談ください。
詳しくは別紙▼「ハラスメント防止等委員会のしくみ」をご参照下さい。

5.ハラスメント防止等委員会の役割
- 委員会は、緊急性の高いもの、人権侵害の懸念があるもの、暴力を伴うものなど、状況に応じて対応いたします。また、本学各校、法人事務局、顧問弁護士など各機関と連携協力し、苦情処理・研修を通じて、法令順守の啓蒙に取り組みます。委員会は、必要に応じて事実関係の調査、解決を図るための提案などを行います。
6.事案の解決手続き
- 委員会は、学園内の継続的な人間関係、信頼関係の維持を考慮し、当事者の合意を得ることを前提にカウンセリング等による人間関係の調整による解決が望ましいと考えます。委員長は、得られた対応策の内容に応じて、当該相談事案の責任者(以下「責任者」)を定め、解決策の実行を責任者に依頼します。
7.相談に対する不利益扱いの禁止
- 本学の理事会・学園長・各学校長・幼稚園長・事務局長及び教職員は、相談者が相談等をしたことに起因する不利益な取り扱いをしてはなりません。
8.秘密の厳守
- ハラスメントに関する相談を受ける経過で、委員及びこの手続きに関与した全ての関係者は、相談者の同意・承諾の無い限り、知り得た個人情報・相談事案について、そのプライバシーと秘密を厳守しなければなりません。
- 附則1.このガイドラインは令和7年7月1日より施行する。
~相談窓口(ハラスメント防止等委員会)~
学園長(委員長)、中高教頭、小学校教頭、幼稚園副園長、教職員会推薦教職員、事務局長、副理事長(保護者理事)、PTA会長(保護者理事)、顧問弁護士、養護教諭
▶ ハラスメント防止等委員会ガイドライン[PDF]
▶ ハラスメント防止等委員会のしくみ[PDF]