保健室
保健室の利用について
保健室は、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置を行うところです。けが・病気については救急対応をしますが、その後は必要があればご家庭または医療機関で診ていただきますようお願いいたします。
必要に応じて、その後の様子を確認するために、後日保健室に来てもらうことがあります。学校では、担任の先生や教科の先生などと一緒に子どもの健康状態、成長を見守っていきたいと思います。相談に行くほどではないが、ちょっと気になることがある場合でも、お気軽にご相談ください。
◆ 欠席・遅刻連絡
学校感染症について
学校は集団生活の場であるため、感染症には特別の配慮が必要となります。
学校保健安全法により、学校感染症の病名・出席停止期間が定められており、お子様が感染症に感染した場合は、本人の休養と感染拡大防止のために出席停止の措置をとることになっています。学校感染症と診断されたり、感染の疑いのある場合は、速やかに学校までご連絡ください。
また、しっかり休養をとり、登校にあたっては医師の許可を得てください。医師から登校許可が出ましたら、インフルエンザの場合は「登校許可願い」を、その他の感染症については「治癒証明書」を再登校時に担任にご提出いただきますようお願いいたします。
◆新型コロナウイルス感染症
【新型コロナウイルス感染症及び風邪症状などで出席停止となった場合】
必要事項をご記入の上、登校時に担任へ提出してください。
【新型コロナウイルス感染症に感染及び濃厚接触者となった場合】
連絡フォームからすみやかに学校までご連絡ください。必要に応じて、内容確認のためご入力の連絡先へ連絡させていただきます。
◆インフルエンザ
インフルエンザが治り、再登校する場合には、以下の用紙を印刷して、
かかりつけの医師に書面の項目を確認し保護者が記入をお願い致します。
再登校の初日にこの「登校許可願い」を担任に提出ください。
◆上記以外
上記以外の学校感染症が治り、再登校する場合には、以下の用紙を印刷して、かかりつけの医師に署名・捺印をもらい保護者記入欄の記入をお願い致します。
再登校の初日にこの「治癒証明書」を担任に提出ください。
→ インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症が治った場合の治癒証明書
→ 保健室特設サイト
【ご参考】学校保健安全法施行規則