いじめ防止基本方針

【 基本姿勢 】

湘南学園小学校は、湘南学園で出会った仲間が一生の宝になるよう、児童一人ひとりがお互いを尊重し、個が光り輝くことができ、安心して通うことのできる学校を全児童・教職員で目指します。

子どもたちは、一人ひとりがかけがえのない存在であり、未来の希望です。

私たち教職員は、子どもの笑顔を守り、心身ともに健やかに成長でき、安心して生活できる学習環境づくりに努めます。

 

1,基本的な考え方

 いじめは、決して許される行為ではありません。いじめられている児童がいた場合には、最後まで守り抜き、いじめをしている児童には、その行為については許さず、毅然として指導していく必要があります。建学の精神から逸脱した行為であるということを湘南学園全体で認識し、全校児童が安心して生活できる学校を目指していかなくてはいけません。そこで、いじめの背景にある様々な問題と正面から向き合いながら、いじめに関わる子どもたちの心を大切にして、気持ちに寄り添いながら指導できるよう、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定及び国のいじめの防止等のための基本的な方針に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「湘南学園小学校いじめ防止基本方針」を策定します。

 いじめは、人間として大変卑劣な行為であり、決して許されるものではありません。いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体にも重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。

 しかし、いじめはどの学校でもどの子どもにも起こり得ることであり、被害者・加害者のいずれにもなり得るものであることを、私たちは十分に認識しなければなりません。私たちは、どのような理由があろうと、いじめは決して許されない行為であることを基本に据えて、学校・家庭が密に連携し、いじめ防止対策を計画的に推進しなければなりません。

 湘南学園の建学の精神は、「個性豊かにして身体健全 気品高く 社会の進歩に貢献できる 明朗有為な実力のある 人間の育成」と掲げられています。その中でも小学校では、「豊かな学力を伸ばし、人間性を追求していく」ことを教育目標と掲げ、子どもたちが子どもらしく伸び伸びと安心して生活できる場所をつくります。
 
(いじめの定義)

 「いじめ」とは、「児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの」をいう。
 
(学校及び教職員の務め)

 学校及び教職員は、すべての児童が安心して楽しく過ごせる学校生活や教育活動を目指し、学校全体でいじめ未然防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ丁寧にこれに対処し、再発防止に努めます。

  • 子どもの発達段階に応じていじめを防止する取り組みが実践できるように指導・支援します。
  • いじめは、どの学級にもどの子どもにも起こり得ることを強く意識し、いじめを未然に防ぎ、いじめが発生した場合は早期に解決できるよう保護者や地域、そして関係機関と連携し、情報を共有しながら指導にあたります。
  • いじめの実態把握に努めるとともに、学園長や小学校校長のリーダーシップのもと、組織的に取り組みます。
  • 児童に対して定期的なアンケートや個別の面談をするなど、学校組織をあげて児童一人ひとりの状況の把握に努めます。

 
(家庭との連携)

 学校及び教職員は、児童に道徳観や規範意識などを身につけさせ、「他者を思いやる気持ち」や「いのちを尊ぶこころ」を育む教育活動に努めます。学校教育活動だけでなく、家庭での取り組みや協力も大切です。子どもたちの豊かな成長を願い、学校と家庭は密に連携して、いじめの未然防止に取り組み、事案の対応にあたってもいじめを受けた児童と行った児童の双方の保護者を支援し、問題のよりよい解決に努めます。
 また、子どものいじめを防止するために、学校や保護者、地域の人々など子どもを見守っている大人との情報交換に努めていじめを発見し、いじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校や関係機関等に相談して、いじめの問題解決に努めます。
 
(児童の自主的活動)

 湘南学園小学校では、児童が主体的に取り組む「学級会活動」「児童会活動」などの学級学校活動、「たいいく表現まつり」「音楽会」などの行事や各学年での校外学習や宿泊行事などを通じて、児童とともによりよい集団づくりや人間関係の構築、いじめ防止などに取り組みます。
 また、自分を大切にし、自らの夢を達成するため、何事にも精一杯取り組むとともに、友達に対して思いやりの心をもち、伸び伸びと安心して生活できる場所をつくるように努めます。さらに、周囲にいじめがあると思われるときは、一人で悩まず、教師や保護者など身近な大人に相談し、当事者に声をかけることや、周囲の人に積極的に相談することなどに努めます。
 

 
2,いじめ防止などに関する内容

(1)いじめの未然防止のための取り組み

  • いじめを防止するために、子どもたちの心を大切にし、子どもたちの気持ちに寄り添いながらいじめのない風土づくりに努めます。
  • 児童一人ひとりが心の通い合う人間関係を自ら構築できるように、すべての教育活動を通じて、豊かな情操と道徳心を培うための道徳教育及び総合学習などの充実をはかります。
  • 児童が主体的に取り組む行事や「委員会活動」、生活指導として出している「今月の生活目標」「登下校強化週間」などを通じて、いじめ防止に資する活動に対する協力・支援を行います。
  • 本学全教職員が児童理解やカウンセリング・マインド、いじめの対応などについて、学校内外での研修や教員会議などを通して児童理解を深め情報共有に努めます。
  • 児童を見守り、小さな変化も見逃さないために、児童と関わる時間を多くするように努めます。

 
(2)いじめの早期発見のための取り組み

  • いじめを早期に発見するための調査を次のとおり計画します。
    • ①担任による行動観察
    • ②担任による面談
  • 児童が学校生活やいじめに関わる相談が行えるよう、相談窓口を設置します。
    • ①児童が相談しやすいと思われる担任、副担任を含む学年会の教員
    • ②養護教諭、スクールカウンセラー
  • 相談があった事案は、学校全体で情報共有をはかり、早期対応に努めます。
  • 研修の実施や教職員の資質の向上に努めます。
  • インターネット上のいじめの監視及び防止に向けた調査並びに子どもたちへの啓発を行います。

 
(3)いじめの早期解決のための取り組み

  • いじめに関わる相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をします。
  • いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するために、いじめを受けた児童とその保護者に対する支援といじめを行った児童への指導、その保護者への助言などを継続的に行います。その際、いじめが起こった背景を把握して、子どもたちの心を大切にし、双方の気持ちに寄り添った指導を心がけます。
  • いじめを受けた児童が安心して学習するために必要があると認められるときは、保護者と連携をはかりながら、別室学習・自宅学習などいじめた児童に対し適切な処置を講じます。
  • いじめを認識していた児童にも自分の問題として捉えさせ、人に知らせる勇気を持つよう指導します。
  • はやしたてたり、同調している児童に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させるよう指導します。
  • いじめの当事者間における争いが生じないよう、いじめの事案に関わる情報を関係保護者と共有するために必要な処置を講じます。

 
(4)道徳教育の充実
 いじめ防止のため、学級内での話し合いを大切にします。また、外部機関によるいじめ防止プログラム、いじめに関わる映画鑑賞や講演などを実施し、道徳教育の充実をはかります。
 
(5)情報モラル教育の推進
 情報モラル教育を進めるため、教科「メディア」の時間にカリキュラムとして情報リテラシーを盛り込んだ授業を行います。また、携帯電話安全教室の実施やインターネット・マナーモラル集の配布等をして全校児童に指導を行います。さらに、LINE等のSNSを使用して発信された情報が急速に広まってしまうこと、発信者の匿名性など、インターネットを通した情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、児童及び保護者が効果的に対処できるように、必要と思われる指導や啓発活動を行います。必要に応じて、保護者とともに学び合う場を設けます。
 

 
3,いじめ対策委員会の設置
 いじめ防止、早期発見及びいじめへの対処などに関する措置を実効的に行うために、 「いじめ対策委員会」を設置します。

(1)いじめ対策委員会の構成
校長、教頭、企画委員、生活指導主任、学年主任、担任、学年会教員、養護教諭、スクールカウンセラーで構成します。対策委員会の発足は、小学校校長により行います。
 
(2)活動内容

  • いじめ防止などの取り組み内容の検討、基本方針、年間計画作成、実行、検証、修正を行います。
  • いじめに関する相談への対応、いじめの判断と情報収集を行います。
  • いじめ事案への対応検討、決定、事案の報告をします。
  • いじめの解決に向けて、解決法を模索し実施します。

 
(3)会議の開催
 生活指導委員会、拡大学年会で情報の共有に努めます。また、学期末には児童実態報告を行い、教職員全員への周知をはかります。また場合によっては、通常教員会議の中でも児童の報告を行います。
 

 
4,重大事態への対処
 いじめにより、児童の生命・心身または財産に重大な被害が生じた場合や相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているなどの疑いがある場合は、関係機関に報告し、協議の上、管理職が「いじめ調査委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。

(1)いじめ調査委員会の構成
 いじめ調査委員会は、学園長、学校長、学校長が任命した者により構成し、構成員については、専門的知識及び経験を有する者などの第三者の参加をはかり、当該調査の公平性と中立性を担保します。
 
(2)活動内容

  • 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査をします。
  • いじめ防止対策推進法(第三十一条)をうけて、報告をします。