保健室からのお知らせ
【学校感染症について】
学校感染症は、学校保健安全法で定められた感染症です。学校は生徒が伝染病にかかった場合(疑いを含む)本人の休養と他人への感染拡大を防ぐため、出席を停止の措置をとることになっております。該当する感染症にかかった場合には、速やかに学校(欠席連絡フォームまたは電話)へご連絡下さい。また、出席停止期間を参考に、医師の指示に従いご家庭でしっかり休養して下さい。
◆ インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症
以下の場合には、出席停止の扱いとなります。
〇インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の検査で「陽性」となった場合
〇感染の疑いがあり、原則発症から翌日までに受診または検査をしたが「陰性」となった場合
〇感染の疑いがあり、原則発症から翌日までに受診したが、「検査の必要なし」と医師から判断された場合
※インフルエンザ等が疑われる場合には12~48時間以内に受診し服用することが有効とされています。
※自宅で検査をする場合、抗原検査キットは薬事承認されているものをご使用下さい。(研究要は不可)
◆ 学校感染症(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外)
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症の場合には、医療機関の証明が必要となります。
◆ 出席停止後の再登校について
学校感染症に罹患(疑いを含む)し欠席した場合、再登校の際に登校許可証明の提出が必要となります。
(※登校許可証明の提出がない場合には、通常の欠席となります。)
以下の用紙をダウンロードし、再登校の際に保健室へ「登校許可証明」を提出し、健康観察をしてから教室へ向かいます。
→ インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症登校許可証明
保護者の方が記入して下さい。
→ 学校感染症登校許可証明(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外)
医療機関の証明が必要となります。医療機関に持参し、記入して頂いて下さい。
上記の内容に関するお問い合わせは、保健室メールアドレスhokenshitsu@shogak.ed.jpまでご連絡下さい。
【ご参考】学校保健安全法施行規則